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業務内容

CEマーキング概要


支援項目

EMC
機械指令
機械指令早解り
  (PDF 46KB
低電圧指令
圧力機器指令
リフト指令
玩具安全性指令
ガス燃焼機器指令
医療機器指令


見積書 例 (A)
  (PDF 300KB)
行政上の処置

翻訳サービス

警告ラベル貼付

参考図書

CEのロゴ

ニューアポローチ指令と各指令の整合規格リスト

CEマーキングに関する行政上の措置

CEマーキングに関する行政上の措置等(ペナルティ条項等)については、各国内法に委ねられています。各国内法に定められている行政処分等の概要は以下のとおりです。

・ イギリス
指令尊守違反、EMC指令、機械指令、低電圧指令とも、出荷停止後等の通告後、5,000ポンド以下の罰金、又は/及び 3ケ月 の収監

・ フランス
EMC指令‐‐‐3,000~6,000FFの罰金、又は/及び 1ヶ月以下の収監。再犯は別科料。
機械指令、低電圧指令‐‐‐3,000~6,000FFの罰金、又は/及び 10日~1ヶ月の収監。再犯は別科料。
・ ドイツ
EMC指令‐‐‐CEマーキングの不正使用等に関する違反には、100,000DMの罰金。
機械指令、低電圧指令‐‐‐必須要求事項を満たしていないことに対しては、50,000DMの罰金
・ スペイン
EMC指令‐‐‐製品の市場からの撤去、販売禁止の措置が執られる。
機械指令、低電圧指令‐‐‐その企業に通知され、合意が成立しなければ、自治体に通知される。
・ オランダ
EMC指令‐‐‐不適合な製品を出荷した場合は、4~6ヶ月の収監。
機械指令‐‐‐内容により、罰金から収監までの処分がされる。
低電圧指令‐‐‐内容に応じ処分され、製品検査所は、サンプルとして差押える。


*船舶機器指令(96/98/EC)に御用のある方はここをクリックして下さい。必ず貴方のお役に立ちます。
http://www.bureauveritas.co.jp/med/home.htm