CEマーキングに関する行政上の措置
CEマーキングに関する行政上の措置等(ペナルティ条項等)については、各国内法に委ねられています。各国内法に定められている行政処分等の概要は以下のとおりです。
・ イギリス
指令尊守違反、EMC指令、機械指令、低電圧指令とも、出荷停止後等の通告後、5,000ポンド以下の罰金、又は/及び 3ケ月 の収監
・ フランス
EMC指令‐‐‐3,000~6,000FFの罰金、又は/及び 1ヶ月以下の収監。再犯は別科料。
機械指令、低電圧指令‐‐‐3,000~6,000FFの罰金、又は/及び 10日~1ヶ月の収監。再犯は別科料。
・ ドイツ
EMC指令‐‐‐CEマーキングの不正使用等に関する違反には、100,000DMの罰金。
機械指令、低電圧指令‐‐‐必須要求事項を満たしていないことに対しては、50,000DMの罰金
・ スペイン
EMC指令‐‐‐製品の市場からの撤去、販売禁止の措置が執られる。
機械指令、低電圧指令‐‐‐その企業に通知され、合意が成立しなければ、自治体に通知される。
・ オランダ
EMC指令‐‐‐不適合な製品を出荷した場合は、4~6ヶ月の収監。
機械指令‐‐‐内容により、罰金から収監までの処分がされる。
低電圧指令‐‐‐内容に応じ処分され、製品検査所は、サンプルとして差押える。